厚生省によると電気脱毛は医師法違反との見解(昭和59年)、レーザー脱毛も平成12年11月16日に「レーザー脱毛は医療行為である」と通達したということです。
厚生省は「毛乳頭や皮脂腺開口部を破壊する」ことを脱毛の定義としています。医療以外のエステサロンなどでの脱毛によるトラブルを軽減させる目的もあると思われますが、脱毛は医療行為なので、受ける際にも注意が必要だということですね。
レーザー脱毛を受けるなら安全で、脱毛後のケアがきちんとできる病院施設でということです。
実際にも効果の上がる永久脱毛の医療レーザーはエステサロンでは取り扱えない規則になっています。エステサロンで行う脱毛は永久脱毛を保障するものではないのですね。
現在厚生労働省から認可を受けている脱毛器はなく、主にクリニックで使用されている脱毛用レーザーはダイオードレーザーやアレキサンドライトレーザーと呼ばれている米国のFDAという組織に認められている脱毛用の器械で性能も認められています。
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