レーザー脱毛は平成12年11月16日に「レーザー脱毛は医療行為である」と厚生省から通達されました。厚生省は「毛乳頭や皮脂腺開口部を破壊する」ことを脱毛の定義としているので、電気を使う脱毛は医療行為であり、医療機関でのみ治療が可能であるとされています。
医療以外のエステサロンなどでの脱毛によるトラブルを軽減させる目的もあると思われますが、脱毛は医療行為と認識する必要がありますね。
特に永久脱毛、レーザー脱毛を受けるのなら安全で、脱毛後のケアがきちんとできる医療施設で受けることが望ましいとされています。実際効果の上がる永久脱毛の医療レーザーはエステサロンでは取り扱えない規則になっています。
ではエステサロンで宣伝されている脱毛は永久ではない?
どうもそのようですね。
永久脱毛を希望するならクリニックで受けることが正解のようです。
広告などを見ると混乱しますが。。。
現在厚生労働省から認可を受けている脱毛器はありません。主にクリニックで使用されている脱毛用レーザーはダイオードレーザーやアレキサンドライトレーザーと呼ばれる米国のFDAに認められている脱毛用の器械です。
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